• 手形、領収証に課税される印紙税の申告納付の手続き

  • 〇約束手形・為替手形(3号文書)、売上代金に係る金銭または有価証券の受取書(17号文書)に課税される印紙税の納付は、印紙税法第11条により、「印紙税書式表示承認申請書」で事前に所轄税務署長の承認を受け、課税文書に一定の書式を表示すると、収入印紙貼付や印紙税納付計器使用等に代えて、申告納税方式による納付が認められます。

    〇書式表示の承認申請は、手形(3号文書)は手形、受取書(17号文書)は受取書で個別に、「印紙税書式表示承認申請書」を作成し、印紙税の書式表示済課税文書現物と課税文書作成の事実を記帳した帳簿を見本として添付し、所轄税務署長宛に提出し、承認を受けます。

    〇書式表示の書式は、印紙税法施行令規則第4条で規定され、寸法が縦17mm以上横15mm以上の縦長の1号様式と、縦15mm以上横17mm以上の横長の2号様式が有り、その四角い枠の中に、右上から左下まで(1号様式)、左上から右下まで(1号様式)「印紙税申告納(改行)付につき○○(改行)税務署承認済」と表示し、「○○」へ所轄の税務署名を表示します。

    〇印紙税の申告と納付は、印紙税法第11条第4項により、課税文書が約束手形では、振出日基準で、月初から月末までのものを翌月末日までに申告と納付を行います。

  • 御注意 (納付方法の併用禁止)

  • 〇手形や金銭又は有価証券の受取書に課税される印紙税を、印紙税法第11条第1項規定の書式表示による申告及び納付の特例を受けて申告納付している場合は、印紙税法基本通達第85条(納付方法の併用禁止)の規定により、当該課税文書と様式又は形式が同一の課税文書については、同条同項の規定による納付方法と、相当印紙の貼り付け等他の納付方法とを併用することはできないとなっています。

  • 御注意 (承認に係る課税文書に相当印紙をはり付ける等の方法により印紙税を納付した場合)

  • 〇手形や金銭又は有価証券の受取書に課税される印紙税を、印紙税法第11条第1項規定の書式表示による申告及び納付の特例を受けて申告納付している場合は、印紙税法基本通達第86条(承認に係る課税文書に相当印紙をはり付ける等の方法により印紙税を納付した場合)の規定により、承認を受けた課税文書については、すべて同条の規定による申告及び納付をしなければならないとなっています。従って、当該課税文書について相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、申請に基づき当該印紙税の還付又は充当の処理をします。

  • 御注意 (書式表示の承認に付する条件)

  • 〇手形や金銭又は有価証券の受取書に課税される印紙税を、所轄税務署長が、印紙税法第11条第1項規定の書式表示による申告及び納付の特例の承認を与える場合には、印紙税法基本通達第87条(書式表示の承認に付する条件)の規定により、次に掲げる条件が付されるとなっています。
    (1)承認を受けた課税文書の受払い等に関する帳簿等の提示を求められたときは、速やかにこれに応ずること。
    (2)印紙税法第15条(保全担保)の規定により、担保の提供を命ぜられたときは、速やかにこれに応ずること。

  • 印紙税を書式表示による申告納税方式を止める場合の手続き

  • 〇書式表示による申告納税方式を止める場合は、「印紙税書式表示承認不適用届出書」を所轄税務署長宛てに提出します。当届が承認された後は、当該課税文書の印紙税納付は、収入印紙の貼付や印紙税納付計器等による納付方法が可能になります。

  • 印紙税法第11条 (書式表示による申告及び納付の特例)

  • 〇第11条課税文書の作成者は課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
    一 毎月継続して作成されることとされているもの
    二 特定の日に多量に作成されることとされているもの
    2 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
    3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に大蔵省令で定める書式による表示をしなければならない。
    4 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書の作成をしなかった月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
    一 その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあっては同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
    二 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において納付すべき税額」という。)
    三 その他参考となるべき事項
    5 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
    6 第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなったときは、政令で定める手続きにより、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。